(臨時選挙管理委員の給与) 第二百五十二条の十七の十 前条の臨時選挙管理委員に対する給与は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員に対する給与の例によりこれを定める。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の十七の十を開く ↗