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地方自治法 第二百五十二条の十七の九 (臨時選挙管理委員)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(臨時選挙管理委員)

第二百五十二条の十七の九

普通地方公共団体の選挙管理委員会が成立しない場合において、当該普通地方公共団体の議会もまた成立していないときは、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事は、臨時選挙管理委員を選任し、選挙管理委員の職務を行わせることができる。

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