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地方自治法 第百九十条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百九十条
選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
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この条文が引用された裁判例
報酬支出差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第231号)
東京高等裁判所 平成23年2月9日 平成22(行コ)339
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月31日 平成21(行ウ)259
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