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地方自治法 第二百十九条 (予算の送付及び公表)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(予算の送付及び公表)

第二百十九条

普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに、その要領を住民に公表しなければならない。

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