条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第六十二条 (地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第六十二条

附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第六十二条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条(その他の経過措置の政令への委任) 地方自治法 目次 第三十一条(罰則に関する経過措置) →