(地方自治法の一部改正に伴う経過措置) 第六十二条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗