この法律は、公布の日からこれを施行する。但し、第九十四条の規定は、昭和二十三年十一月一日から、これを施行する。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。