条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百三十八条の六 (旧慣による公有財産の使用)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(旧慣による公有財産の使用)

第二百三十八条の六

旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

2前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。

e-Gov法令検索で第二百三十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百三十八条の六(旧慣による公有財産の使用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百三十八条の五(普通財産の管理及び処分) 地方自治法 目次 第二百三十八条の七(行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) →