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地方自治法 第二百六十条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の三

認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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