第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。2前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第二百六十条の三を開く ↗