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地方自治法 第六十七条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十二年法律第六十七号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
村会議員選挙に関する訴願に対する不服
最高裁判所 昭和24年10月11日 昭和24(オ)128
棄却
市会並県会議員選挙無効
最高裁判所 昭和24年4月12日 昭和23(オ)141
棄却
当選無効請求
最高裁判所 昭和23年9月24日 昭和23(オ)9
棄却
市会議員選挙無効
最高裁判所 昭和23年7月29日 昭和23(オ)40
棄却
村会議員選挙無効訴願の裁決に対する訴訟
最高裁判所 昭和23年6月26日 昭和23(オ)13
棄却
知事選挙の効力に関する委員会の決定に対する不服
最高裁判所 昭和23年1月17日 昭和22(オ)17
破棄自判
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