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地方自治法 第二百八十一条の六 (都と特別区及び特別区相互の間の調整)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(都と特別区及び特別区相互の間の調整)

第二百八十一条の六

都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。

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