(都と特別区及び特別区相互の間の調整) 第二百八十一条の六 都知事は、特別区に対し、都と特別区及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二百八十一条の六を開く ↗