第百八十三条
選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
2補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3補充員の任期は、委員の任期による。
4委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
2補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3補充員の任期は、委員の任期による。
4委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。