条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百八十三条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十三条

選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。

2補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3補充員の任期は、委員の任期による。

4委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百八十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百八十二条 地方自治法 目次 第百八十四条 →