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地方自治法 第四十三条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第四十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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