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地方自治法 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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