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地方自治法 第二百五十条の二十 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二百五十条の二十

この法律に規定するもののほか、委員会の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。

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