条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百二十九条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百二十九条

普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

2議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百二十九条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百二十八条 地方自治法 目次 第百三十条 →