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地方自治法 第百三十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三十条

傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。

2傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

3前二項に定めるものを除くほか、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。

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