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地方自治法 第百十二条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百十二条

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

2前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

3第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

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