第百十二条
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。