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地方自治法 第二百六十条の十五

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の十五

認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

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