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地方自治法 第百六十二条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百六十二条

副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。

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(手数料に関する経過措置)
附則

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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