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地方自治法 第二百四十三条 (私人の公金取扱いの制限)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(私人の公金取扱いの制限)

第二百四十三条

普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。

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