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地方自治法 第二十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二十条

戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。

2前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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