第二十条
戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
2前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。
戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、これを停止する。
2前項の者は、選挙人名簿にこれを登録することができない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。