(対象範囲)
第一条
特定事業主は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第三項及び第二十一条の規定により女性の職業生活における活躍に関する状況の把握、分析及び情報の公表(以下「把握分析等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる国の職員については、これをその対象に含まないものとする。
- 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項各号(第十三号、第十四号及び第十六号を除く。)に掲げる職員
- 二委員、顧問、参与又はこれらの者に準ずる者の職にある職員で常勤を要しないもの
- 三給与又は報酬が支給されないことが法令で定められている職にある職員
2特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第一号及び第六号に掲げる職員については、これをその対象に含まないものとする。
3特定事業主は、把握分析等を行うに当たっては、次に掲げる地方公共団体の職員については、これをその対象に含まないものとすることができる。
- 一地方公務員法第三条第三項第一号の二から第五号までに掲げる職員
- 二給与又は報酬が支給されないことが法令又は条例で定められている職にある職員