(旅費の支給) 第四十八条 法第六十条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定に準じて基金が定める。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗