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地方公務員災害補償法施行規則 第四十七条 (第三者の行為による災害についての届出)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(第三者の行為による災害についての届出)

第四十七条

補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、基金に届け出なければならない。

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