(確定負担金の報告等)
第四十六条
地方公共団体等は、毎会計年度の終了(消滅した地方公共団体等にあつては当該消滅の日)後六月以内に、当該年度の決算に計上された定款に定める職員の区分ごとの職員に係る給与の総額に定款に定める割合を乗じて算定した確定負担金の額、その他基金の定める事項を記載した報告書を基金に提出しなければならない。
2基金は、地方公共団体等が納付した概算負担金の額が確定負担金の額を超える場合には、その超える額を、次の会計年度の概算負担金又は未納の負担金に充当し、又は還付しなければならない。
3地方公共団体等は、納付した概算負担金の額が確定負担金の額に満たない場合には、その不足額を第一項の規定による報告書に添えて、基金に納付しなければならない。