(概算負担金の分割納付)
第四十五条
地方公共団体等(当該年度の十月一日以降に新たに設置された地方公共団体等を除く。)は、基金の承認を受けた場合には、第四十二条の規定による概算負担金を分割して納付することができる。
2前項の規定による分割納付は、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該年度において、四月二日から五月三十一日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等については当該設置の日から十一月三十日までを、最初の期とする。)に分けて行うものとする。
3第一項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、概算負担金の額を期の数で除して得た額を各期分の概算負担金として、最初の期分の概算負担金については、その年度の初日(当該年度の四月二日から九月三十日までの間に新たに設置された地方公共団体等の最初の期分の概算負担金については、当該設置の日)から四十五日以内、その後の各期分の概算負担金については、それぞれその前の期の末日までに納付しなければならない。
4第一項の規定により分割納付をする地方公共団体等は、前条の規定による追加納付に係る概算負担金を、基金の承認を受けて定める方法により、当該納付の義務の生じた日以後に係る第二項の各期に分けて分割して納付することができる。