(概算負担金の追加納付) 第四十四条 地方公共団体等は、会計年度の中途において定款に定める割合が引き上げられた場合には、基金が総務大臣の承認を受けて定めるところにより、概算負担金を基金に追加納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗