(概算負担金の納付)
第四十二条
地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。
地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)は、毎会計年度の初日(新たに設置された地方公共団体等にあつては、当該設置の日)から四十五日以内に定款で定めるところにより算定した概算負担金を、基金の定める事項を記載した報告書に添えて、基金に納付しなければならない。