第九条
令第八条第一項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
2令第八条第一項に規定する一時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。
令第八条第一項の規定による年金の一時金換算は、別表第五によるものとする。同表に掲げられた年齢は、特殊整理人選任の時における年齢をいう。
2令第八条第一項に規定する一時金の支払に当つては、国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)第二条の規定を準用する。