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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第十条 (調整規定)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(調整規定)

第十条

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

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(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に日本国有鉄道が有していた第八十一条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

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