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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第四十二条 (政令への委任)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(政令への委任)

第四十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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