(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
昭和六十三年度分までの前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。
昭和六十三年度分までの前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。