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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第二十条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第一条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。

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