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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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