条文くん法令検索 AIに質問する

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第七十八条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十八条

平成十九年度分までの第三十三条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七十八条(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(政令への委任) 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 目次 第九条(政令への委任) →