(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条
平成十九年度分までの第三十三条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
平成十九年度分までの第三十三条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本郵政公社有資産所在市町村納付金又は日本郵政公社有資産所在都道府県納付金の金額についての端数計算については、なお従前の例による。