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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第九条 (完了の確認又は検査の遅延)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(完了の確認又は検査の遅延)

第九条

国が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又当該遅延期間が約定期間の日数を越える場合には、約定期間は満了したものとみなし、国は、その越える日数に応じ前条の計算の例に準じ支払遅延に関し約定した利率をもつて計算した金額を相手方に対し支払わなければならない。

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(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なおその効力を有する。

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