(不正受給者からの費用徴収)
第六十六条
偽りその他不正の手段により特別遺族給付金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、当該特別遺族給付金の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2前項の場合において、労災保険適用事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその支給が行われたものであるときは、厚生労働大臣は、その労災保険適用事業主に対し、支給を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合は、前項の規定の適用については、労災保険適用事業主とみなす。
4徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、第一項及び第二項の規定による徴収金について準用する。この場合において、徴収法第二十七条及び第四十一条第二項中「政府」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。