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石綿による健康被害の救済に関する法律 第六十七条 (受給権の保護等に係る準用)
平成十八年法律第四号
法律
(受給権の保護等に係る準用)
第六十七条
第二十八条
及び
第二十九条
の規定は、特別遺族給付金について準用する。
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この条文が参照している条文
第28条
第29条
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