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石綿による健康被害の救済に関する法律 第六十七条 (受給権の保護等に係る準用)

平成十八年法律第四号法律
(受給権の保護等に係る準用)

第六十七条

第二十八条及び第二十九条の規定は、特別遺族給付金について準用する。

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