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石綿による健康被害の救済に関する法律 第六十八条 (厚生労働省令への委任)

平成十八年法律第四号法律
(厚生労働省令への委任)

第六十八条

この節に定めるもののほか、特別遺族給付金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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