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石綿による健康被害の救済に関する法律 第二十八条 (受給権の保護)

平成十八年法律第四号法律
(受給権の保護)

第二十八条

救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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