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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十四条 (費用の納付)
平成十八年厚生労働省令第三十九号
府省令
(費用の納付)
第二十四条
法
第六十六条第一項
の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
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この条文が参照している条文
石綿による健康被害の救済に関する法律 第66条
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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 目次
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