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厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二十四条 (費用の納付)

平成十八年厚生労働省令第三十九号府省令
(費用の納付)

第二十四条

第六十六条第一項の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

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