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石綿による健康被害の救済に関する法律 第八十五条 (権限の委任)

平成十八年法律第四号法律
(権限の委任)

第八十五条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に委任することができる。

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