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石綿による健康被害の救済に関する法律 第八十四条 (経過措置の命令委任)

平成十八年法律第四号法律
(経過措置の命令委任)

第八十四条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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