条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第八十三条 (戸籍事項の無料証明)

平成十八年法律第四号法律
(戸籍事項の無料証明)

第八十三条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣、機構又は救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、救済給付若しくは特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第八十三条(戸籍事項の無料証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十二条(期間の計算) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第八十四条(経過措置の命令委任) →