(事業所の調査等)
第七十九条の二
国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
2関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。
国は、国民に対し石綿による健康被害の救済に必要な情報を十分かつ速やかに提供するため、石綿を使用していた事業所の調査及びその結果の公表並びに石綿による健康被害の救済に関する制度の周知(次項において「事業所の調査等」という。)を徹底するものとする。
2関係行政機関の長は、事業所の調査等に当たっては、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。