条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第百三十一条 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年法律第四号法律
(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十一条

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第百三十一条(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第百三十二条(附則第三十二条の規定の適用に係る事業に関する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の規定の適用に関する読替え) →