(石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百三十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた一般拠出金の徴収については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗