(附則第三十二条の規定の適用に係る事業に関する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の規定の適用に関する読替え)
第百三十二条
附則第三十二条の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立した事業に関する附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度(同日が年度の初日に当たる場合は、同号に掲げる規定の施行の日の属する年度)における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額」とあるのは、「賃金総額(徴収法第十一条第二項の賃金総額をいう。)」とする。