条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第七十七条 (審査請求と訴訟との関係)

平成十八年法律第四号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第七十七条

この法律に基づいて機構が行った認定又は救済給付の支給に係る処分の取消しの訴えは、当該機構が行った処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第七十七条(審査請求と訴訟との関係)について教えてください」と聞く
← 第七十六条 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第七十八条(特別遺族給付金に係る審査請求等) →