(審査請求と訴訟との関係) 第七十七条 この法律に基づいて機構が行った認定又は救済給付の支給に係る処分の取消しの訴えは、当該機構が行った処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗