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石綿による健康被害の救済に関する法律 第八十一条 (公務所等への照会)

平成十八年法律第四号法律
(公務所等への照会)

第八十一条

厚生労働大臣及び機構は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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