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石綿による健康被害の救済に関する法律 第六十三条 (特別遺族一時金の受給者の範囲等)

平成十八年法律第四号法律
(特別遺族一時金の受給者の範囲等)

第六十三条

特別遺族一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。

  1. 配偶者
  2. 死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
  3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

2特別遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

3第六十条第三項の規定は、特別遺族一時金について準用する。この場合において、同項中「前条第三項」とあるのは、「前条第四項」と読み替えるものとする。

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